後期課程の校則について

令和6年4月
後期課程

校則の規定について

Ⅰ 学校生活について

1 互いの人格を尊重しよう
1)集団生活の中ではみんなが平等であり,大切にされなければならない。それは,互いに相手の個 性と人格を認めあうことによって実現するものである。望ましい人間関係をつくるため,積極的にあいさつを交そう。
(2)いかなる理由があろうとも,暴言を吐いて相手の人格を傷つけたり,暴力的手段で相手を屈服させるような行為があってはならない。また,交際は互いの人格を尊重し,城ノ内生としての品位と節度を保とう。

2 自己の生活のリズムを保ち,規律ある集団生活を送るため,決められた時間を厳しく守ろう。何事も決められた時間の5分前に準備を完了しよう。

3 快適で潤いのある学校生活を送るため,環境を美しく保とう。また,公共財産である学校の施設・設備は大切に使う。

4 自分の生命を守り,また,他人の生命を守るため交通ルールを厳しく守ろう。特に,自転車の二人乗り・信号無視・無灯火・傘さし運転・スマートフォン等を使いながらの運転などの危険行為は絶対にしない。

5 法律で禁じられている次の行為は絶対にしない
(1)飲酒・喫煙(未成年者飲酒・喫煙禁止法)
(2)不健全娯楽場への出入り(県青少年保護育成条例)
(3)深夜徘徊(県青少年保護育成条例)

6 次の事項は,秩序ある学校を運営していくため,事前に届出・許可を必要とする。
(1)始業から終業までの間に校外に出ること
(2)集会,校内放送,掲示,広告,印刷物の配布・発行
(3)集金,物品の販売
(4)対外試合,合宿
(5)普通自動車等の運転免許取得
(6)略装
(7)所定の時間以外の校舎・校具の使用

7 城ノ内生であることを自覚し,清楚で品性のある服装・頭髪を心がけよう。パーマや染髪等は禁止する。

8 スマートフォン等の通信機器は,始業から終業まで使用しない。ただし,担当教員の指示がある場合は別とする。

9 自動販売機・食堂の利用については,ルール・マナーを守ること。

Ⅱ 制服について

1 本校の制服をつぎのように定める。
2 登下校時には,原則として制服を着用すること。

【男子制服】

【女子制服】

* 4月21日から5月31日,10月1日から11月10日までの間は,ブレザーの着用は任意とする。
* ブレザー・ベスト・セーターを着用する場合は,男子はネクタイ,女子はリボン(スラックスの場合はネクタイも可)を装着すること。また,スカートは冬服のものとする。
* スカートの裾は膝頭にかかること
* 気候の状況により,移行期間を設ける場合がある。

Ⅲ アルバイトについて

1 アルバイトは原則として禁じる。ただし,家庭状況に経済的困難等がある場合に限り,校長が許可する。

2 理由にかかわらず,次の事項に該当するときは許可されない。
(1)身体的に無理があると認められるとき。
(2)成績の著しい低下が危ぶまれるとき。単位修得や卒業に支障があると認められるとき。
(3)生活態度が不良であるとき。
(4)職場に適格な指導者がなく,アルバイトを行う場として生徒に好ましくないと認められるとき。
(5)労働関係諸法の青少年保護の法規が守られないと認められるとき。
(6)交通事故その他の事故発生の危険性が予測されるとき。

3 校長は,アルバイトを許可した生徒について,上記2に該当する事項が発生したときは,許可を取り消すことができる。

4 アルバイトの申し出は,ホームルーム担任に行う。生徒・保護者はホームルーム担任・学年主任・生徒指導課長と面談のうえ校長の決裁を得なくてはならない。

Ⅳ 通学について

1 自転車通学について
(1)通学用自転車について
自転車車体点検を受け,「自転車通学ステッカー」が貼付された自転車のみ通学での使用を認める。また,原動機付き自転車の使用は認めない。
(2)校内に入るときは自転車から降り,駐輪場まで押していく。下校時は駐輪場から乗ってもよい。

2 遅刻指導について
  遅刻したときは職員室で入室許可証に必要事項を記入し,教頭の検印をもらう。入室許可証は教室に持っていき,HR担任または教科担任に提出する。

付記 
生活指導の項目に違反したとき,特別に指導することがある。