保健室より1

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う本校における対応について

  この度、新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付けで、感染症予防及び感染症患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行したことを受け、本校では次のとおり対応することといたしますので、御理解・御協力をお願いいたします。

 なお、感染流行時においては、一時的に活動場面に応じた感染拡大防止対策を講じる場合がありますので、御理解・御協力をお願いいたします。

学校生活について

 これまでどおり、基本的な感染症対策の取組は継続します。

〇発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合は無理をして登校せず、早めに医療機関を受診し、自宅で療養をしてください。ただし、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難であることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限することはいたしません。

〇健康観察表の提出は求めませんが、お子様の健康状態を把握するためにも、ご家庭での毎朝の検温及び健康観察は継続していただくよう御協力をお願いします。 

〇手洗いと咳エチケットは、新型コロナウイルス感染症以外の感染症を予防する観点からも、重要であることから、手洗いと咳エチケットの指導は継続します。

〇昼食等の飲食時は、原則として「黙食」の指導は行いません。

〇集団感染を防ぐため、効果的な換気は継続します。

マスクの着用について

〇生徒及び職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。ただし、登下校時に混雑した公共交通機関を利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨されている場面においては、生徒及び教職員についても着用を推奨します。

〇基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることがないよう留意します。

〇生徒の間でマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行います。

〇教育活動の中で、「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、活動の場面に応じて、一定の感染症対策を講じることもあります。

〇部活動等においても「感染リスクが比較的高い学習活動」と同様の活動を実施する場合は、換気や大声での発生を控えるなどの対策を講じることがあります。

〇新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合などには,生徒にマスクの着用を促すこともあります。その場合においても、マスクの着用を強いることがないよう留意します。

出席停止等について

〇生徒本人が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明した場合

   「発症した後5日間を経過し,かつ症状 が軽快した後1日を経過するまで」を出席停止とします。

※「発症した後5日間を経過」や「症状が経過した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日からの起算となります。「症状の軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

※出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用に御協力いただきますようお願いします。   

※登校するにあたり、医療機関が発行する陰性証明書や診断書、及び学校指定の報告書等を提出する必要はありません。ただし、感染が判明した際には、速やかに学校へご連絡いただくよう御協力をお願いします。

〇令和5年5月8日以降は濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた生徒(・同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した生徒等、・学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした生徒等)であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、出席停止の対象とはなりません。

〇その他、合理的な理由があると校長が判断する場合は、出席停止とすることがあります。

 

 その他、御不明な点がございましたら、学校へご相談ください。