保健室より2
出席停止の手続きについて
学校感染症は、学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められており、その出席停止の基準は、学校保健安全法施行規則に定められています。
※学校で予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準
学校感染症の疑いがある場合は、早めに医療機関を受診し、医師の許可が出るまでは家庭で療養していただくようお願いします。また、その際は、必ずその旨を学校にご連絡いただきますようお願いします。 なお、登校の際には、下記の書類を担任にご提出ください。
なお、新型コロナウイルス感染症については、書類の提出は必要ありません。
※【様式1】インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の場合
受診証明書.pdf
※【様式2】インフルエンザの感染症の場合
(インフルエンザの罹患を証明できる書類を添付)